2015年12月1日より企業に対して、従業員に対してのストレスチェックが義務化されます。働く側からするとどのような影響があるか知りたいところですね。そこで、このストレスチェック制度の義務化について調べてみました。
制度の概要
そもそもストレスチェックとはどのような制度なのでしょうか?
平成27年12月より施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。
(厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/)
要は、ストレスチェックを定期的に行って「うつ」などの症状を事前に知ったり防いだりする制度ということですね。
この制度の対象は労働者が50人以上の事業所、1年以上の契約期間かつ短時間労働者でない人となっています。この条件に当てはまる人は、年に1回ストレスチェックを受けることになります。
チェックの流れ
チェックの流れは下記のようになっています。
1.質問票に答える
まずは質問票に答えます。この質問票は記述式ではなく、あてはまる箇所にマルをしていく形式になっています。
厚生労働省のHPでストレスチェックを実際に受けることもできます。試してみてはいかがでしょうか?
5分でできる職場のストレスチェック:http://kokoro.mhlw.go.jp/check/index.html
2.結果が返ってくる
質問票に対しての結果が返ってきます。このときの結果は本人にのみ返ってくるので、職場の人がこの内容を知ることはありません。
3.医師との面接(希望した人のみ)
2の結果、「医師による面接指導が必要」という結果の方が面接を希望した場合に、面談が行われます。面談の内容は職場の人に伝わることはありません。
このときに、就業上の措置(仕事量を減らす・仕事の内容を変えるなど)が必要であるか、その内容について本人の意見を聞いたうえで措置が実施されます。
まとめ
今回は2015年12月から施行されるストレスチェック制度の義務化について、内容や流れを調べてみました。実際に施行されないとどうなるかはわかりませんが、「質問に正直に答えられるのか」「職場の人に結果を知られないか」というところがネックになるような気がします。後者に関しては、事業側の禁止事項として記載されているので問題ないかと思いますが。
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